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【9/1~生活道路の法定速度の規定が変わります】

道路交通法の改定で令和8年9月1日より
「生活道路における自動車の法定速度が
60km/hから30km/hに引き下げ」となります。
主に中央線のない道路(=生活道路)が対象になります。
一方で、
中央線がある道路や道路標識で指示されている速度がある道路は
引き続き指示されている速度が自動車の最高速度となります。
自転車や歩行者だけでなく、ドライバーや同乗者の命も守るための改定です。
ぜひこの機会に確認しておきましょう!
▼詳しくは警視庁のHPをご確認ください▼


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