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【9/1~生活道路の法定速度の規定が変わります】

 

道路交通法の改定で令和8年9月1日より

生活道路における自動車の法定速度が

60km/hから30km/hに引き下げ」となります。

主に中央線のない道路(=生活道路)が対象になります。

一方で、

中央線がある道路や道路標識で指示されている速度がある道路は

引き続き指示されている速度が自動車の最高速度となります。

 

自転車や歩行者だけでなく、ドライバーや同乗者の命も守るための改定です。

ぜひこの機会に確認しておきましょう!

 

▼詳しくは警視庁のHPをご確認ください▼

生活道路における法定速度について 警視庁